民法が定める遺言の方式には,普通方式と特別方式があるが,一般的には普通方式が大半であるので普通方式を説明します。自筆証書遺言の作り方自筆証書遺言には,遺言の全文,日付,署名を遺言者本人が行います。筆跡で本人が書いたと判定するので,代筆や,コピー,ワープロはいけません。遺言書には押印(認印・実印・拇印でも可)が必要です。用紙に決まりはなく,半紙に書いても,画用紙に描いても,チラシの裏でも必要な項目そろっていれば,有効な遺言となります。家庭裁判所での検認手続が必要になります。
遺言書の検認手続きとは,遺言の存在の確認手続きです。
家庭裁判所で偽造・変造防止の確認のために行います。遺言の有効・無効を判断するものではありません。
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自筆証書遺言の作り方自筆証書遺言には,遺言の全文,日付,署名を遺言者本人が行います。筆跡で本人が書いたと判定するので,代筆や,コピー,ワープロはいけません。遺言書には押印(認印・実印・拇印でも可)が必要です。用紙に決まりはなく,半紙に書いても,画用紙に描いても,チラシの裏でも必要な項目そろっていれば,有効な遺言となります。家庭裁判所での検認手続が必要になります。
遺言書の検認手続きとは,遺言の存在の確認手続きです。
家庭裁判所で偽造・変造防止の確認のために行います。遺言の有効・無効を判断するものではありません。
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公正証書遺言の作り方
公正証書遺言を作るには二人以上の証人の立ち会いのもと,遺言の内容を公証人に話し,公証人が遺言の内容を公文書として残すことにより作成する遺言です。よって二人以上の証人が必要です。証人は公証人が紹介もしてくれます。
事前に,遺言の内容を記載しておくとよいでしょう。印鑑証明書,戸籍謄本・除籍謄本,預金通帳,そのほか相続させるもの,相続させる人との関係によって,必要な書類が異なります。
また,遺言内容を実行する人(遺言執行者)を決めておくとスムースです。執行者は,未成年者,推定相続人,受遺者及びその配偶者・直系血族,公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・雇人未成年者及び破産者以外なら,証人・相続人・受遺者でも指定できますが遺言執行者の負担は大変大きなものですので指名の際にはその負担も考えるべきでしょう。当事務所ではご依頼があれば弁護士が遺言執行者となりあなたの遺言を執行します。
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秘密証書遺言の作り方
秘密証書遺言とは,遺言者が遺言を書いてそれを封入し,封印し公証役場で公証人に確認してもらう遺言書です。遺言内容を他人が見せずにすみ,内容を知られる心配がありません。しかし封をしてしまうのでいざ開封となったときに有効ではない遺言書の形式であった不備があった,ということが心配されます。また,遺言者自身で保管するため,紛失なども気がかりです。他の手続きより少し手間が多い分費用がかかります。秘密証書遺言は,自筆証書遺言同様に,家庭裁判所での検認手続が必要になります。 |