遺言の必要性
- 夫婦の間に子供がなく,全財産は妻に相続させたい
- 介護や老後の面倒を見てくれた息子の嫁に財産の一部を相続させたい
- 不義理な兄弟や子など相続人の中に相続させたくない,相続を減らしたい人がいる
- 自分の死後,妻と兄弟で遺産を分割するのに,土地と建物を売るなどしなければいけないがそうしたくない
- 財産を細分化して相続させると事業,農業の継続が難しくなってしまうため,後継者に事業上の財産を相続させたい
- 相続人がいないのでお世話になった人へ遺産を贈りたい
- 先妻の子供と後妻の子供がいて,死後のもめ事をなくすために遺産の配分をきちんと記しておきたい
- 生前に訳あって未認知とした子を死後認知し,遺産を相続させたい
- 生前贈与では税金が割高なので遺言で孫にも相続させたい
遺言が無いとどうなるか
遺言がなければ,残された妻や子供たちが遺産の分配について話し合いをすることになります。これが遺産分割協議です。そのとき,たとえば「お父さんが決めた遺言」があれば妻や子供たちも納得のいく形となるのです。
遺産の分割以外にお墓を誰が守っていくかなど,残されたご家族では判断の難しいことも自分の意思を伝えることで,家族の負担を減らす事も残される家族への心遣いです。 そして何より財産について,しっかりと自分の家族構成,財産の状況,家族関係などをよく考え,誰に,どのように,承継させるかを明確にすることであなたの意思を伝えましょう。そして相続人たちに無用なもめごとや争いを起こさせないようにしましょう。
オリーブ法律事務所
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