遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行いますが、話し合いがまとまらない場合もあります。そこで民法では、法定相続人の相続分を定めています。法定相続では、相続人によって引き継ぐ財産の割合が異なります。
例)@配偶者と子供が1人が相続人……各2分の1
A配偶者と直系尊属(被相続人の両親・祖父母等)が相続人……配偶者3分の2、直系尊属3分の1
B配偶者と兄弟姉妹が相続人……配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
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