遺言によって指定され、財産を受け取る人のことです。
遺産の全部または一部を相続人その他の人に無償で贈与することを「遺贈」といい、それをもらう人を「受遺者」といます。
受遺者は相続人の場合もそうでない人の場合もあり、受遺者は遺贈を拒否することも可能です。
遺言で「遺贈」とあった場合と「相続させる」であった場合とでは手続きや費用が異なってきますので、注意が必要です。
ただし、相続人ではない人に「相続させる」と明記しても「遺贈」となります。
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