配偶者とは夫婦の一方をいい、夫の配偶者は妻、妻の配偶者は夫です。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。配偶者が相続開始後に旧姓に戻ったり、再婚したとしても、相続人であることに変わりはありません。
配偶者は婚姻関係の長短にかかわらず、正式に婚姻の届出をした人に限られます。
したがって、長期間にわたり事実上の夫婦であったとしても内縁関係にある人は相続人になれません。
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