相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造、変造、改ざん、紛失などを防止するために必要な手続きのことです。
家庭裁判所に遺言書の検認の申し立てを行い、裁判官が相続人全員立ち会いのもとで遺言書を開封し、筆跡などの確認や形式どおりに作成されているかを確認します。
公正証書による遺言以外の遺言を発見した場合に相続人が遺言書の検認手続きを怠ると5万円以下の過料に処せられますので、注意しましょう。
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