遺言によって財産の全部または一部を相続人その他の人に無償で譲与することです。
譲与を受ける人を「受遺者」といいますが、この受遺者の意思とは無関係に遺言者の一方的な遺言により生じます。
遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
包括遺贈とは財産の全部または一定の割合を譲渡することで、遺言者の死亡および自分に対して遺贈があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に放棄の申述をしないと単純承認したものとみなされます。
受遺者は、遺贈を承認することも放棄することも自由です。
遺贈で財産を取得した場合もその財産について相続税を支払うことになります。