プラスの財産もマイナスの財産(借金)もまったく相続しないことです。
マイナスの財産がプラスの財産より多いとき、「相続しない」という選択をすることができますが、この選択をすればプラスの財産も一切受け取れません。
相続放棄をするには相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に一定の手続きを行う必要があります。この期間を過ぎると単純承認(通常の相続)をしたものとみなされるので気をつけましょう。
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