贈与には「生前贈与」「死因贈与」「遺贈」という3つの種類があり、生きているうちに贈与を行うことを「生前贈与」といいます。
「生前贈与」は、被相続人が生きている間に自分の財産を無償で他の人に与えることで、ほかの2つと違って何回にも渡って贈与を行うことができます。
自分の財産を生前に贈与することによって、将来負担すべき税金(相続税)を少しでも押さえるために利用されることもあります。
財産を与える人のことを「贈与者」、財産をもらう人のことを「受贈者」といいます。
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